今のところ、いくら整形手術をしたとしても完全にゼロから顔を創るというような事はしていないだろう。
だがもし整形手術で顔をデザインする造顔作家のような人が現れたら、その人が作った顔は著作物として保護されるのだろうか。
多分、ボディペイントは著作物として認められるだろう。また刺青も認められた判例が有るようだ。
ならば造顔のデザインに創作性が認められれば、著作物と見なされるのではないでしょうか。
もしそうだとすると色々と面白いことが起こりそうです。例えば、もしその整形手術を受けた人がテレビに出れば公衆送信権侵害、写真集を作れば複製権か翻案件侵害、また部分的に顔を再手術したり、化粧をしたりしたら同一性保持権侵害なんてことに成りそうですね。
もしそういうことになれば、著作権を譲渡すればいいのですが、人格権は譲渡できないので、人格権を行使しない契約を結んだりするのでしょうか。
なんだかすごい事になりそうですね。
そう遠くない未来にこういう事態が起こるのではないでしょうか。少なくとも、造顔作家が権利を主張するといった事件くらいはもうすぐ起きても良さそうですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿