2014年8月27日水曜日

スクリーンショットは著作物として認められるのか

http://techdows.com/2014/08/opera-25-developer-update-enables-the-bookmark-manager.html



もちろん物によっては認められる可能性もあるだろうが、上記のサイトのようにソフトを紹介するためのもので一切自作のものが入っていなくて、またその配置等にも特に創作性もないものにどうしてスクリーンショットをとった人に著作権が認められるというのだろうか。
アメリカの著作権法には詳しくないが、おそらくこのスクリーンショットをとった人に著作権が与えられることは無いだろう。

というか、スクリーンショットと著作権との関係の話では、もっぱらスクリーンショットが著作権を侵害しているかどうかという事のほうが問題になるのに逆に自らの著作権を主張しているのには驚いた。

フェアユースの無い日本ではPCのデスクトップやスマホのホーム画面のスクリーンショットをとって公開した場合、壁紙やアイコンの著作権を侵害する可能性が高い。
ソフトウェアやゲームの紹介の場合は、引用で対応できるのではないかと私は考えているのだが。


いやだがしかし、もしかしたら著作権表示を入れることによって、二次的著作物になるかもしれない(笑)。するとスクリーンショットを撮った人にも著作権が認められるわけだが、同時にフェアユースからも逸脱して著作権侵害も確定的になるが。
そもそも自分のサイトのドメインを真ん中に入れただけで創作性があるとは思えないが。

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