今までずっと、クリエイティブコモンズでライセンスされた作品を使う場合は、利用者はバナーを貼る必要が無いと思っていました。
つまりCC-BYの作品だったら、クレジット表示だけでいいと。しかし、クリエイティブコモンズジャパンのFAQ よくある質問と回答にこのような事が書かれているのを見つけました。
③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナーを表示すべきかについてこれによるとどうやらCCのバナーもしくはURLを 表示しなければならない様です。
⒜ そのままの利用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合)
◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL)
必ず記載してください。同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る方法でもよいです。
More: http://creativecommons.jp/faq/#ixzz2v0auzoZv
Under Creative Commons License: Attribution
しかし、本当にそうなのでしょうか。
そこでFAQ:詳細版を見てみたところ、次のような記述を見つけました。
▷ CCライセンスで提供されている作品を利用する場合に、気をつけることはありますか?
特に以下のような点に注意して下さい。(1)(2)(3)(5)にはCCライセンスのバナーやURIに関するものではありません。
(1)利用作品に係るすべての著作権表示(注:(c) 名前 公表年 の3セットのこと)を、内容を変更しないで再掲載してください。
(2)利用作品の著作者及び実演家のクレジットを、あなたが利用している媒体や方法にとって合理的な方式で、(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより)表示してください。
(3)利用作品のタイトルが示されている場合には、そのタイトルを表示してください。
(4)利用作品の許諾者がその作品に添付するよう指定したURLやURIがあれば、合理的に実行可能な範囲で、そのURLやURIを表示してください(ただし、そのURLやURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときは、URLやURIの表示は必要ありません)。
(5)利用作品が二次的著作物(改変された作品)の場合には、当該二次的著作物中の原著作物の利用を示すクレジットを表示してください。
これらのクレジットは、合理的であればどんな方法でも行うことができます。ただし、二次的著作物又は編集著作物等の場合には、少なくとも他の同様の著作者のクレジットが表示される箇所で当該クレジットを表示し、少なくとも他の同様の著作者のクレジットと同程度に目立つ方法で行ってください。
More: http://creativecommons.jp/faq/detail/#ixzz2v0e4IAjH
Under Creative Commons License: Attribution
また、(4)も 「許諾者がその作品に添付するよう指定したURLやURI」とあるので、これはCCライセンスの事ではないでしょう。
このように、FAQ:詳細版とFAQ よくある質問と回答が食い違っているのです。
クリエイティブコモンズジャパンの「FAQよくある質問と回答」と「FAQ詳細版」の内容が異なっている理由
では実際のリーガルコードはどうなっているのでしょうか。
何事も真実を突き止めるには一次ソースを当たる事が重要です。
b.あなたは、本作品を利用するときは、この利用許諾の写し又はURI(Uniform Resource Identifier)を本作品の複製物に添付又は表示しなければならない。となっているます。
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/legalcode
つまり、URIを表示しなければならないと言う事です。
もしくは、リンク付きのバナーを使ってもいいと言う事です。
上の転載文の下に書かれてる、
More: http://creativecommons.jp/faq/#ixzz2v0auzoZv
Under Creative Commons License: Attribution
という文字列はFAQからコピペしたら自動でついてきたものに私がリンクをつけたものです。
Moreは無くてもいいと思ういますが、このような書き方をすればいいと言う事でしょう。
例えば、この記事からCCライセンスに基づいて転載する場合は、
http://gyroscopeblog.blogspot.jp/2014/03/blog-post_5.html
Under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
と書けばいいのでしょう。
どうもクリエイティブコモンズは利用法についての説明がわかりにくい気がします。
クリエイティブコモンズ下の作品の利用方法がわかりにくい
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