2014年3月5日水曜日

クリエイティブコモンズ下の作品の利用方法がわかりにくい

クリエイティブ・コモンズ下の作品を利用する時バナーを表示するべきか
で書いたように、クリエイティブコモンズの利用方法について間違えて理解していた。
このことを単に私の注意力、理解力不足だとするのは簡単だが、どうもそれだけではないように思う。
というのも、クリエイティブコモンズでライセンスされた作品の利用方法の例の様なものがクリエイティブ・コモンズジャパンのサイトのどこにも見つからないからだ。
また、正確に利用法が書かれていると思われる場所が、実際のリーガルコードと、FAQ よくある質問と回答にしかない。しかも、FAQ:詳細版には誤解を与えるような記述も見られる。

本来、ライセンスを付与する人とそれを使う人がいたとしたら、使う人の方が多いのが自然だ。(まあ現状では逆かもしれないが)
にも関わらず、明確に使い方が書かれているページが無い。
これは明らかに問題だ。

今のところ信用出来るのは実際のリーガルコードしかない。
しかし、そのリーガルコードさえもリンク切れをしているリンクがあったりと、あまり管理されていないようだ。
大丈夫なのだろうか。

b.あなたは、本作品を利用するときは、この利用許諾の写し又はURI(Uniform Resource Identifier)を本作品の複製物に添付又は表示しなければならない。
~中略~
h.あなたは、本作品、その二次的著作物又は本作品を組み込んだ編集著作物等を利用する場合には、
(1)本作品に係るすべての著作権表示をそのままにしておかなければならず、
(2)原著作者及び実演家のクレジットを、合理的な方式で、(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより、)表示しなければならず、
(3)本作品のタイトルが示されている場合には、そのタイトルを表示しなければならず、(4)許諾者が本作品に添付するよう指定したURIがあれば、合理的に実行可能な範囲で、そのURIを表示しなければならず(ただし、そのURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときはこの限りでない。)
(5)二次的著作物の場合には、当該二次的著作物中の原著作物の利用を示すクレジットを表示しなければならない。これらのクレジットは、合理的であればどんな方法でも行うことができる。しかしながら、二次的著作物又は編集著作物等の場合には、少なくとも他の同様の著作者のクレジットが表示される箇所で当該クレジットを表示し、少なくとも他の同様の著作者のクレジットと同程度に目立つ方法であることを要する。
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/legalcode

見やすいようにいくつかの部分を改行した。


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