SACEM-FAQ
クリエイティブ・コモンズジャパンのブログでこのような記事を見つけた。
フランスのJasracのような団体なのだろうか、SACEMという団体が行っているプロジェクトらしいのだが、そこで示されている営利非営利の定義がおかしいのではないかと思ったので指摘する。
まず、「営利目的であると考えられるライセンス作品の使用とはどのようなものですか?」という質問に対し、「金銭もしくはその他の形式・理由・動機に関係なく、また受益者が誰であっても、報酬を生じさせる作品利用。」という回答があった。
一方で、「非営利目的の利用とはどのようなものですか?」という質問に対し、「ブログやウェブサイトでのブロードキャスティング」という回答があった。
また、「クリエイティブ・コモンズ非営利ライセンスのつけられた作品のパブリック・パフォーマンス。ただしアーティスト出演料や照明、音響、会場料などの支出が発生しないもの。」という回答もあった。
とにかく金銭の移動が起きてはならないということなのだろう。
しかし一方でブログやウェブサイトでの利用を許可している。これはどういうことだろうか。ブログやウェブサイトを利用するのにも会場を借りるときのように支出が発生する。仮に無料で利用できたとしても、必ずどこかで報酬が発生しているはずである。また通信に使うプロバイダへの支払いはどうなのだろうか。「益者が誰であっても、報酬を生じさせる作品利用」という制限はナンセンスに思える。
これは揚げ足取りだろうか。
そしてもう一つ気になる文面がある。
「以下の使用が営利目的であるとみなされます(つまりNCライセンス下では許可されていない利用であり、SACEMの契約に従ってSACEMへの印税の支払いが発生します)」「つまりNCライセンス下では許可されていない利用であり」とはどういうことだろうか。
まるでクリエイティブ・コモンズの非営利ライセンスの具体的な定義であるといっているかのようだ。いつそんなことが決まったんだっけ。
2015年3月10日火曜日
クリエイティブ・コモンズの非営利ライセンスと、著作権法第38条(営利を目的としない上演等)
クリエイティブ・コモンズの非営利ライセンス(NC)の非営利の具体的な定義は未だに定まっていないようだ。
以前にも非営利ライセンスの定義について考える記事を書いたが、今回は日本の著作権法第38条(営利を目的としない上演等)での営利についての考え方はは一つの参考になるのではないかと考えた。
その条件とは、
第38条では「上演し、演奏し、上映し、又は口述すること」が出来るとしているが、複製は許されていない。しかし、私は著作物の複製の本質で書いたように、著作物の複製の本質は人がその著作物を知覚することであって、複製、上演、公衆送信などの間に違いは無いと考えている。
したがって第38条の考え方はクリエイティブ・コモンズ非営利ライセンスの参考に出来るのではないかと考えた。
38条で示されている条件をCC-BY-NC(表示、非営利)でライセンスされた画像をほかのサイトに転載する状況に当てはめて考えてみる。
以上の条件を満たせばCC-BY-NCライセンスのコンテンツを使えるということになる。
つまり、サーバへの料金の支払いは発生してもいいことになる。(劇場使用料を払っている)
では広告が掲載されている場合はどうか。
広告は観客から料金を取るものでは無いが、それでも1の営利を目的としていないに反する可能性が高いと思う。しかし、たとえばブログを利用している時に、ブログが掲載している広告については、収入がコンテンツ利用者に入るわけではないので、営利目的には当たらないのではないかと思う。
以前にも非営利ライセンスの定義について考える記事を書いたが、今回は日本の著作権法第38条(営利を目的としない上演等)での営利についての考え方はは一つの参考になるのではないかと考えた。
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。第38条は著作権の制限規定で、一定の条件を満たせば、著作権者に許可を得ること無く上演等を行うことが出来るとしている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
その条件とは、
第38条では「上演し、演奏し、上映し、又は口述すること」が出来るとしているが、複製は許されていない。しかし、私は著作物の複製の本質で書いたように、著作物の複製の本質は人がその著作物を知覚することであって、複製、上演、公衆送信などの間に違いは無いと考えている。
したがって第38条の考え方はクリエイティブ・コモンズ非営利ライセンスの参考に出来るのではないかと考えた。
38条で示されている条件をCC-BY-NC(表示、非営利)でライセンスされた画像をほかのサイトに転載する状況に当てはめて考えてみる。
1.営利を目的としていない。
これはそのままで、営利企業でない、教育機関や非営利団体なら当てはまるだろう。また、多くの個人も当てはまるだろう。2.観客から料金を取らない。
サイトの場合は、閲覧者が観客となる。閲覧者が料金を支払わずにその画像を見ることができれば、これは当てはまる。3.出演者などに報酬を支払わない。
この場合は、出演者に当たる人はいないので関係ないと考えられる。以上の条件を満たせばCC-BY-NCライセンスのコンテンツを使えるということになる。
つまり、サーバへの料金の支払いは発生してもいいことになる。(劇場使用料を払っている)
では広告が掲載されている場合はどうか。
広告は観客から料金を取るものでは無いが、それでも1の営利を目的としていないに反する可能性が高いと思う。しかし、たとえばブログを利用している時に、ブログが掲載している広告については、収入がコンテンツ利用者に入るわけではないので、営利目的には当たらないのではないかと思う。
2015年3月9日月曜日
Operaのキーボードショートカットを編集した(Mac版)
Opera Developer 29からデフォルトでキーボードショートカットを編集することが可能になった。
Ver15から始まって約1年8ヶ月、やっとである。
Vivaldi使えよって声が聞こえてきそうだが、Vivaldiはコンテンツブロッカーが無いことと、RSSリーダーが無いという理由でまだ使える段階には無いと判断した。
一方Opera Developer 29にはシングルキーショートカットがアドレスバーにフォーカスしている時にも発動してしまうという割と致命的なバグがある。
ページ内のフォームはちゃんと認識できているので、次のバージョンあたりでは修正されると思うのだが、シングルキーショートカットが使えないとショートカットのパワーは大幅に下がってしまうことになる。
一般的なショートカットを中心に要らないものを削った。
また、ブラウジングするときに右手だけで操作をできるように、よく使う入力を必要としない動作を右下に集めた。
Ver15から始まって約1年8ヶ月、やっとである。
Vivaldi使えよって声が聞こえてきそうだが、Vivaldiはコンテンツブロッカーが無いことと、RSSリーダーが無いという理由でまだ使える段階には無いと判断した。
一方Opera Developer 29にはシングルキーショートカットがアドレスバーにフォーカスしている時にも発動してしまうという割と致命的なバグがある。
ページ内のフォームはちゃんと認識できているので、次のバージョンあたりでは修正されると思うのだが、シングルキーショートカットが使えないとショートカットのパワーは大幅に下がってしまうことになる。
一般的なショートカットを中心に要らないものを削った。
また、ブラウジングするときに右手だけで操作をできるように、よく使う入力を必要としない動作を右下に集めた。
Cycle left through tabs | shift+/ | シングルキーショートカットのバグが治れば、shift無しにしたい |
Cycle right through tabs | shift+_ | |
Find in page | ⌘+F | |
Focus address bar | ⌘+J | 直後に入力をするので、右手のホームポジションのJにした。 |
Go to parent directory | ⌘+P | 印刷は使わないので |
Reopen last closed tab | ⌘+E ⌘+. | やっとshift+⌘+Tとかいう地獄のショートカットから開放された |
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