2014年3月6日木曜日

神山健治監督のau未来研究所のアニメでパト2のネタか

【A.U.F.L./au未来研究所】もうひとつの未来を。第2話 [CC]でパトレイバー2を思わせる場面が。
他にもパト2を見たことがある人はそう思ったのではないでしょうか。
このシーン

「これですよ、これ」
「え?どれよ」
「ここです、ほら」
さすがにカラオケネタはありませんでしたが。

パトレイバー2の方はこんな感じ
パトレイバーのほうがぐいぐい来てますね。
あと、画面に寄っているのが両端の人だというのも違いますね。
比べてみると意外と似ていませんでした。

しかしこのau未来研究所のアニメ、CMだからなのか、詳細なスタッフがどこにも書かれていません。わかっているのは監督と声優だけです。
キャラテザは羽海野チカぽいですけれどどうなんでしょう。
あと、冒頭と終わりに出てくるフュートはもしかしてCGですかね。するとサンジゲンとかも絡んでいるのでしょうか。

2014年3月5日水曜日

クリエイティブコモンズジャパンの「FAQよくある質問と回答」と「FAQ詳細版」の内容が異なっている理由

クリエイティブ・コモンズ下の作品を利用する時バナーを表示するべきか
FAQ よくある質問と回答FAQ:詳細版の内容が異なっていると書いたのだが、その理由がわかった。

FAQ:詳細版の「CCライセンスで提供されている作品を利用する場合に、気をつけることはありますか?」という質問の回答では、リーガルコードの第5条hの部分をもとにしているようだ。
しかし、クリエイティブコモンズのURIの表示に関しては5条bに書かれている。
これが内容の食い違いの原因だろう。
少々雑な仕事ではないだろうか。
FAQ:詳細版には第5条bの内容については書かれていない。

クリエイティブコモンズ下の作品の利用方法がわかりにくい

クリエイティブ・コモンズ下の作品を利用する時バナーを表示するべきか
で書いたように、クリエイティブコモンズの利用方法について間違えて理解していた。
このことを単に私の注意力、理解力不足だとするのは簡単だが、どうもそれだけではないように思う。
というのも、クリエイティブコモンズでライセンスされた作品の利用方法の例の様なものがクリエイティブ・コモンズジャパンのサイトのどこにも見つからないからだ。
また、正確に利用法が書かれていると思われる場所が、実際のリーガルコードと、FAQ よくある質問と回答にしかない。しかも、FAQ:詳細版には誤解を与えるような記述も見られる。

本来、ライセンスを付与する人とそれを使う人がいたとしたら、使う人の方が多いのが自然だ。(まあ現状では逆かもしれないが)
にも関わらず、明確に使い方が書かれているページが無い。
これは明らかに問題だ。

今のところ信用出来るのは実際のリーガルコードしかない。
しかし、そのリーガルコードさえもリンク切れをしているリンクがあったりと、あまり管理されていないようだ。
大丈夫なのだろうか。

b.あなたは、本作品を利用するときは、この利用許諾の写し又はURI(Uniform Resource Identifier)を本作品の複製物に添付又は表示しなければならない。
~中略~
h.あなたは、本作品、その二次的著作物又は本作品を組み込んだ編集著作物等を利用する場合には、
(1)本作品に係るすべての著作権表示をそのままにしておかなければならず、
(2)原著作者及び実演家のクレジットを、合理的な方式で、(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより、)表示しなければならず、
(3)本作品のタイトルが示されている場合には、そのタイトルを表示しなければならず、(4)許諾者が本作品に添付するよう指定したURIがあれば、合理的に実行可能な範囲で、そのURIを表示しなければならず(ただし、そのURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときはこの限りでない。)
(5)二次的著作物の場合には、当該二次的著作物中の原著作物の利用を示すクレジットを表示しなければならない。これらのクレジットは、合理的であればどんな方法でも行うことができる。しかしながら、二次的著作物又は編集著作物等の場合には、少なくとも他の同様の著作者のクレジットが表示される箇所で当該クレジットを表示し、少なくとも他の同様の著作者のクレジットと同程度に目立つ方法であることを要する。
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/legalcode

見やすいようにいくつかの部分を改行した。


クリエイティブ・コモンズ下の作品を利用する時バナーを表示するべきか

今までずっと、クリエイティブコモンズでライセンスされた作品を使う場合は、利用者はバナーを貼る必要が無いと思っていました。
つまりCC-BYの作品だったら、クレジット表示だけでいいと。
しかし、クリエイティブコモンズジャパンのFAQ よくある質問と回答にこのような事が書かれているのを見つけました。
③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナーを表示すべきかについて
   ⒜ そのままの利用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合)
 ◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL)
    必ず記載してください。同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る方法でもよいです。
More: http://creativecommons.jp/faq/#ixzz2v0auzoZv
Under Creative Commons License: Attribution
これによるとどうやらCCのバナーもしくはURLを 表示しなければならない様です。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
そこでFAQ:詳細版を見てみたところ、次のような記述を見つけました。
▷ CCライセンスで提供されている作品を利用する場合に、気をつけることはありますか?  
特に以下のような点に注意して下さい。
(1)利用作品に係るすべての著作権表示(注:(c) 名前 公表年 の3セットのこと)を、内容を変更しないで再掲載してください。
(2)利用作品の著作者及び実演家のクレジットを、あなたが利用している媒体や方法にとって合理的な方式で、(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより)表示してください。
(3)利用作品のタイトルが示されている場合には、そのタイトルを表示してください。
(4)利用作品の許諾者がその作品に添付するよう指定したURLやURIがあれば、合理的に実行可能な範囲で、そのURLやURIを表示してください(ただし、そのURLやURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときは、URLやURIの表示は必要ありません)。
(5)利用作品が二次的著作物(改変された作品)の場合には、当該二次的著作物中の原著作物の利用を示すクレジットを表示してください。
これらのクレジットは、合理的であればどんな方法でも行うことができます。ただし、二次的著作物又は編集著作物等の場合には、少なくとも他の同様の著作者のクレジットが表示される箇所で当該クレジットを表示し、少なくとも他の同様の著作者のクレジットと同程度に目立つ方法で行ってください。
More: http://creativecommons.jp/faq/detail/#ixzz2v0e4IAjH
Under Creative Commons License: Attribution
(1)(2)(3)(5)にはCCライセンスのバナーやURIに関するものではありません。
また、(4)も 「許諾者がその作品に添付するよう指定したURLやURI」とあるので、これはCCライセンスの事ではないでしょう。

このように、FAQ:詳細版FAQ よくある質問と回答が食い違っているのです。
クリエイティブコモンズジャパンの「FAQよくある質問と回答」と「FAQ詳細版」の内容が異なっている理由
では実際のリーガルコードはどうなっているのでしょうか。
何事も真実を突き止めるには一次ソースを当たる事が重要です。

b.あなたは、本作品を利用するときは、この利用許諾の写し又はURI(Uniform Resource Identifier)を本作品の複製物に添付又は表示しなければならない。
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/legalcode
となっているます。
つまり、URIを表示しなければならないと言う事です。
もしくは、リンク付きのバナーを使ってもいいと言う事です。

上の転載文の下に書かれてる、
More: http://creativecommons.jp/faq/#ixzz2v0auzoZv
Under Creative Commons License: Attribution

という文字列はFAQからコピペしたら自動でついてきたものに私がリンクをつけたものです。
Moreは無くてもいいと思ういますが、このような書き方をすればいいと言う事でしょう。

例えば、この記事からCCライセンスに基づいて転載する場合は、
http://gyroscopeblog.blogspot.jp/2014/03/blog-post_5.html
Under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
と書けばいいのでしょう。

どうもクリエイティブコモンズは利用法についての説明がわかりにくい気がします。

クリエイティブコモンズ下の作品の利用方法がわかりにくい

2014年3月4日火曜日

Yahoo天気のみんなで実況!が面白い



http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/13/4410.html
普段は東京で多くて300人程度しか投票してないのだが、上の画像の様に予報と天気が外れると怒りの投票が集まる。
大雪の時もすごかった気がする。

現時点での天気が知りたいなら、ライブカメラの次くらいにはあてになる情報のような気がする。

クリエイティブコモンズのNC(非営利)ライセンスについて、

頒布者と受領者の間で金銭のやりとりがある場合には、それが実費であっても営利目的に含まれます。
More: http://creativecommons.jp/faq/detail/#ixzz2v07qKgsj
Under Creative Commons License: Attribution
らしい。
 つまり、NPOの実費を取っての活動には使えないと言う事か。

2014年3月1日土曜日

スピードダイヤルのフォルダの名前変更

フォルダを右クリックすると名前が変えられる。
また、フォルダを開いた状態でも名前の部分を右クリックすると、名前が変えられる。

だから何だって話だけど、どっちからでも変更出来るあたりにユーザへの配慮が感じられる。

早くフォルダの多階層対応しないかな。

MyOperaが終了するのが3月3日になったらしい。

いつの間にか、2日間延期されていた。
http://my.opera.com/community/

まだアカウントの移行をしていなくて、3月1日と言うのは、グリニッジ標準時なのだろうかとか、ノルウェー時間なのか、いや、ノルウェーとイギリスって時差あったっけとか考えながら焦っていたのですが、いつの間にか3月3日になっていた。

Operaの時代が終わっていくようで悲しい。
いつか来るOpera最強伝説復活の日まで、Gmailを使う事にしよう。

PrestoOperaが最強なのは贔屓目に見ないでも明らかだったのに…
Opera以外のブラウザがいいといっている人のうち何人がOperaを使った事があっただろうか。
いいものが売れない、別の要因で負けていくのを見るのはつらい。
SNSと違って、世界で自分だけが使っていても困らないものなのに、ただCMに流されてChromeを使っている人がいたのは嘆かわしい。
FireFoxを使いながら、AddOnの存在を知らない奴もいた。

本来ならMathMLにも対応していない糞Blinkを搭載している、新Operaは使ってはならない代物なのだが、さんざん機能が削減されてなお使いたいと思わせるOperaはすばらしい。

最近Macで作業する事が増えたので、マウスジェスチャを失った痛みがそこまで大きくないのが不幸中の幸いだ。

RSSとメールがブラウザ上で扱える事は必然だったのだ。
RSSは最近衰退してきているが、それはユーザ側の方で、依然ほとんどのメディアサイトやブログが対応している。
インターネットを使ったサービスを一つのプラットフォームで管理したい思うのは当然の事だ。
メールのアカウントは複数持っているが、それらの切り替えにログアウトしてログインすると言う何の役にもたたない事をしなければならない。
メーラーを使えばいいのかもしれないが、多くのメールに含まれているURLを開くのに、いちいち別のブラウザに移動しなければならない。

別にOperaじゃなくてもいい。
またまともなブラウザが生まれる事を願う。