第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。著作権法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
と書かれているように、著作権法は「文化の発展に寄与する」ことを目的としている。
「文化の発展」の意味するところには様々な考え方があると思うが、私は「創作を通して人々の中に様々な感情を生み出すこと」だと考えている。
そのためには創作が行われ、観賞されるということが継続的に、そして発展的に行われなければならない。
多くの人が創作活動に関わるためには、それに関わることで幸せになることができる環境が必要だ。ここでは幸せを欲求の実現度と考え、創作活動によって作られる著作物に関わる人の立場と欲求について考える。
著作物に関わる立場としては、まずは著作物を作る著作者がいる。そして著作物を観賞する使用者、著作物を利用して新たな著作物を作る二次的著作物の著作者がいる。
二次的著作物の制作の問題はファンによる創作活動とどまらない。現在の著作権法や慣行においては二次的著作物とされないものでも、あらゆる著作物は他の作品の影響を受けている。その影響をどのように評価するかによっては、あらゆる著作物は二次的著作物ということができる。したがって、二次的著作物について考えることは極めて重要である。
話がそれるが、作品はオリジナルでなければならない、もしくはそもそも完全なオリジナルが存在するんだという考え方が様々なパクリ問題の原因の一つだと考えている。
以下に、それぞれの立場における欲求で思いついたものを列挙する。
著作者の欲求
・経済的利益
著作者の経済的利益は著作物の制作にとって重要である。
・自分の著作物のコントロール
公開の時期、方法、範囲、改変の可否、複製の可否等。
・著作者としての名誉
著作物の著作者であると主張すること。
使用者の欲求
・より良い作品が制作される。
・作品が多く作られる
・入手性
使用者が観賞することで初めて著作物には価値が生まれるので、入手性は重要である。価格が安いことも含まれる。
・自分の望む形で観賞できる。
著作物の種類によっては、様々な媒体で観賞することができるが、自分の望む方法で観賞したい。
二次的著作物の著作者の欲求
・経済的利益
元著作物利用に際した経済的負担は少ないほうが良い。
・著作物利用の自由
著作者の意向によらず、自由に著作物を利用したい。
ひと目見ただけでも衝突する欲求がいくつもある。
どのようにしてこれらの欲求を実現していくのか、そのバランスはどのようにとるのかという議論が次には必要になる。また、各ライセンスや、現状行われている著作物の使用がそれぞれの欲求をどの程度実現しているのかを検証することにより、より良いルールを考える上でのヒントとしたい。
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